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消火器の技術上の規格を定める省令 第三十九条 (構造)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(構造)

第三十九条

住宅用消火器(交換式消火器以外の住宅用消火器をいう。以下この章において同じ。)は、蓄圧式の消火器であつて、かつ、消火剤を再充てんできない構造でなければならない。

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