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消火器の技術上の規格を定める省令 第四十条 (消火性能)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(消火性能)

第四十条

住宅用消火器は、次の各号に掲げる消火性能を有するものであり、かつ、電気火災に適応するものでなければならない。

  1. 普通火災(電気火災を除くA火災をいう。)に対する消火性能
  2. 天ぷら油火災(住宅で使用する天ぷら鍋内の油が発火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能
  3. ストーブ火災(住宅で使用する石油ストーブの灯油に引火することによつて生ずる火災をいう。)に対する消火性能

2前項各号の消火試験は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

  1. 住宅用消火器の操作者は、防火衣服を着用しないこと。
  2. 無風の状態において行うこと。

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