条文くん法令検索 AIに質問する

消火器の技術上の規格を定める省令 第四十一条 (操作の機構)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(操作の機構)

第四十一条

住宅用消火器は、その保持装置から取りはずす動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(据置式の住宅用消火器にあつては二動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。

2住宅用消火器の安全栓、レバー等の操作部分には、操作方法を見やすい箇所に簡明に、かつ、消えないように表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消火器の技術上の規格を定める省令第四十一条(操作の機構)について教えてください」と聞く
← 第四十条(消火性能) 消火器の技術上の規格を定める省令 目次 第四十二条(消火剤) →