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消火器の技術上の規格を定める省令 第二十一条の二 (使用済の表示)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(使用済の表示)

第二十一条の二

手さげ式の消火器(指示圧力計のある蓄圧式の消火器、バルブを有しない消火器及び手動ポンプにより作動する水消火器を除く。)には、使用した場合、自動的に作動し、使用済であることが判別できる装置を設けなければならない。

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