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消火器の技術上の規格を定める省令 第二十一条 (安全栓)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(安全栓)

第二十一条

消火器には、不時の作動を防止するため安全栓を設けなければならない。ただし、手動ポンプにより作動する水消火器又は転倒の一動作で作動する消火器については、この限りでない。

2安全栓は、一動作で容易に引き抜くことができ、かつ、その引き抜きに支障のない封が施されていなければならない。

3手さげ式の消火器(手にさげた状態で使用する消火器をいう。以下同じ。)のうち押し金具をたたく一動作及びふたをあけて転倒させる動作で作動するもの以外の消火器並びに据置式の消火器の安全栓については、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。

  1. 内径が二センチメートル以上のリング部、軸部及び軸受部より構成されていること。
  2. 装着時において、リング部は軸部が貫通する上レバーの穴から引き抜く方向に引いた線上にあること。
  3. リング部の塗色は、黄色仕上げとすること。
  4. 材質は、JISG四三〇九のSUS三〇四に適合し、又はこれと同等以上の耐食性及び耐候性を有すること。
  5. 上方向(消火器を水平面上に置いた場合、垂直軸から三十度以内の範囲をいう。)に引き抜くよう装着されていること。
  6. 安全栓に衝撃を加えた場合及びレバーを強く握つた場合においても引き抜きに支障を生じないこと。
  7. 引き抜く動作以外の動作によつては容易に抜けないこと。

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