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消火器の技術上の規格を定める省令 第二十条 (消火剤の漏出防止)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(消火剤の漏出防止)

第二十条

消火器には、温度上昇、振動等によつて充てんされた消火剤の漏れを生じないように、漏出防止の装置を設けなければならない。ただし、漏れを生ずるおそれのない構造の消火器については、この限りでない。

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