(衝撃強度等) 第十九条 消火器は、運搬及び作動操作に伴う不時の落下、衝撃等に十分耐えることができるものであつて、かつ、耐久性を有する良質の材料を用いた堅ろうなものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗