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消火器の技術上の規格を定める省令 第十九条 (衝撃強度等)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(衝撃強度等)

第十九条

消火器は、運搬及び作動操作に伴う不時の落下、衝撃等に十分耐えることができるものであつて、かつ、耐久性を有する良質の材料を用いた堅ろうなものでなければならない。

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