(液面表示) 第十八条 手動ポンプにより作動する水消火器、酸アルカリ消火器及び化学泡消火器の本体容器の内面には、充てんされた消火剤の液面を示す簡明な表示をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗