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消火器の技術上の規格を定める省令 第四十六条 (住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器の能力単位)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器の能力単位)

第四十六条

住宅用消火器以外の消火器に係る交換式消火器は、収納容器(当該交換式消火器に適合するものに限る。以下同じ。)に結合して使用する場合において、第三条及び第四条に規定する消火試験により測定した能力単位の数値が一以上でなければならない。ただし、大型消火器に係る交換式消火器で、A火災に適応するものにあつては十以上、B火災に適応するものにあつては二十以上でなければならない。

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