条文くん法令検索 AIに質問する

消火器の技術上の規格を定める省令 第五十三条 (基準の特例)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(基準の特例)

第五十三条

新たな技術開発に係る消火器について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消火器の技術上の規格を定める省令第五十三条(基準の特例)について教えてください」と聞く
← 第五十二条(準用) 消火器の技術上の規格を定める省令 目次