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消火器の技術上の規格を定める省令 第八条 (自動車用消火器)

昭和三十九年自治省令第二十七号府省令
(自動車用消火器)

第八条

自動車に設置する消火器(以下「自動車用消火器」という。)は、強化液消火器(霧状の強化液を放射するものに限る。)、機械泡消火器(化学泡消火器以外の泡消火器をいう。以下同じ。)、ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器又は粉末消火器でなければならない。

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