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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第一条 (趣旨)

昭和三十九年自治省令第二十八号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、消火器用消火薬剤(二酸化炭素及び四塩化炭素を除き、以下「消火薬剤」という。)の技術上の規格を定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 目次 第一条の二(消火薬剤の共通的性状) →