この省令は、消火器用消火薬剤(二酸化炭素及び四塩化炭素を除き、以下「消火薬剤」という。)の技術上の規格を定めるものとする。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。