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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第七条 (充塡ガス及び消火剤)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(充塡ガス及び消火剤)

第七条

充塡ガスは次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 圧縮された空気、窒素、ヘリウム又は液化二酸化炭素であること。
  2. 不燃性で、かつ、消火剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
  3. 腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しないものであること。

2消火剤は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。

  1. 消火剤(次号又は第三号に適合するものを除く。)は、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十八号)第一条の二から第四条まで、第七条及び第八条の規定に適合するものであること。
  2. 水を消火剤とする場合には、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものであること。
  3. 液化二酸化炭素を消火剤とする場合には、JISK一一〇六の二種又は三種に適合するものであること。

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