(充塡ガス及び消火剤)
第七条
充塡ガスは次の各号に適合するものでなければならない。
- 一圧縮された空気、窒素、ヘリウム又は液化二酸化炭素であること。
- 二不燃性で、かつ、消火剤の性状又は性能に悪影響を与えないものであること。
- 三腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しないものであること。
2消火剤は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
- 一
- 二水を消火剤とする場合には、腐食性又は毒性を有せず、かつ、腐食性又は毒性のあるガスを発生しない純良なものであること。
- 三液化二酸化炭素を消火剤とする場合には、JISK一一〇六の二種又は三種に適合するものであること。