条文くん法令検索 AIに質問する

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第八条 (放射性能)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(放射性能)

第八条

エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度、下限温度及び二十度の温度にそれぞれ十二時間以上放置した後、いずれも三十秒以内に放射した場合において、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 放射の操作が完了した後、二秒以内に消火剤を有効に放射するものであること。
  2. 放射を開始してから主に放射されるものが充塡ガスとなる状態(消火剤のみが放射されるものにあっては、消火剤の放射が終わる状態)までの時間(以下「放射時間」という。)が五秒以上であること。
  3. 消火剤の容量又は質量の八十五パーセント以上の量を放射時間内に放射できるものであること。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第八条(放射性能)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条(充塡ガス及び消火剤) エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 目次 第九条(容器の耐圧) →