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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第十条 (気密性)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(気密性)

第十条

エアゾール式簡易消火具は、使用温度範囲の上限温度に二十四時間放置してから使用温度範囲の下限温度に二十四時間放置することを三回繰り返した後、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 三十秒以内に放射した場合において、第八条各号の規定に適合すること。
  2. 四十六度以上五十度以下の温水中に一時間浸す試験を行った場合において、漏れを生じないこと。

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