(自動車に設置するエアゾール式簡易消火具)
第二十条
自動車に設置するエアゾール式簡易消火具は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一第四条第一項第四号に規定する自動車用クッション火災に対する消火性能を有するものであること。
- 二温度八十三度以上八十七度以下の温水中に一時間浸す試験を行った場合において、破裂しないものであること。
- 三次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあっては二時間、図3にあっては四時間加える試験を行った場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものであり、かつ、当該試験を行った後、放射した場合において、第八条各号の規定に適合するものでなければならない。この場合において、保持装置を設けるエアゾール式簡易消火具にあっては、取付け装置に代え保持装置を取り付けて試験を行い、保持装置に著しい損傷その他の障害を生じないものであること。