条文くん法令検索 AIに質問する

エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第二十条 (自動車に設置するエアゾール式簡易消火具)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(自動車に設置するエアゾール式簡易消火具)

第二十条

自動車に設置するエアゾール式簡易消火具は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 第四条第一項第四号に規定する自動車用クッション火災に対する消火性能を有するものであること。
  2. 温度八十三度以上八十七度以下の温水中に一時間浸す試験を行った場合において、破裂しないものであること。
  3. 次の図に示す取付け方法で全振幅二ミリメートル、毎分二千回の上下振動を、図1及び図2にあっては二時間、図3にあっては四時間加える試験を行った場合において、漏れ、亀裂、破断又は著しい変形を生じないものであり、かつ、当該試験を行った後、放射した場合において、第八条各号の規定に適合するものでなければならない。この場合において、保持装置を設けるエアゾール式簡易消火具にあっては、取付け装置に代え保持装置を取り付けて試験を行い、保持装置に著しい損傷その他の障害を生じないものであること。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令第二十条(自動車に設置するエアゾール式簡易消火具)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(液化二酸化炭素用容器を用いるエアゾール式簡易消火具に設けるホース等) エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 目次 第二十一条(電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具) →