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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第二十一条 (電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具)

第二十一条

電気火災に使用するエアゾール式簡易消火具は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。

  1. 消火剤が粉末又は液化二酸化炭素であること。
  2. 一辺の長さが一メートルの正方形の金属板をノズルから次の表の上欄に掲げる距離に同表の下欄に掲げる交流電圧を加えた状態で配置し、当該金属板の中心に向けて放射した場合において、当該金属板とノズルとの間に流れる電流が〇・五ミリアンペア以下であること。

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