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エアゾール式簡易消火具の技術上の規格を定める省令 第二十二条 (表示)

平成二十五年総務省令第二十六号府省令
(表示)

第二十二条

エアゾール式簡易消火具には、その見やすい位置に次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。

  1. エアゾール式簡易消火具という文字
  2. 使用方法
  3. 使用温度範囲
  4. 放射時間
  5. 放射距離(床面から一メートルの高さから水平に放射した場合において、ノズルから消火剤の大部分が到達する場所までの水平距離をいう。)
  6. 製造年月
  7. 製造者及び販売者名
  8. 届出番号
  9. 充塡ガス及び消火剤の名称並びに容量又は質量
  10. 取扱い上の注意事項として次に掲げる事項
    1. 標準使用期間
    2. 使用時及び廃棄時の安全な取扱いに関する事項
    3. 第四条第一項第二号に規定する天ぷら油火災の消火性能を有するエアゾール式簡易消火具にあっては、天ぷら油火災を安全に消火するための火点からの距離等に関する事項
    4. 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
    5. 点検に関する事項
    6. 温度が四十度以上となる場所に置かない旨
    7. 一度放射したものは再使用しない旨
    8. 容器にさび、傷、変形等が生じた場合は速やかに交換する旨
    9. 関係法令の適用を受けるものにあっては、当該法令で定める事項
    10. その他取扱い上注意すべき事項

2エアゾール式簡易消火具は、次の表の上欄に掲げる火災の区分に応じ、適応するものについては、同表の中欄に掲げる絵表示を表示し、適応しないものについては、同表の下欄に掲げる絵表示を表示しなければならない。この場合において、絵表示の大きさは、一辺の長さが二センチメートル以上の正方形とし、かつ、適応するものに係る絵表示の直近に「適応する火災の初期消火に有効です。」の文字を表示しなければならない。

3第一項第十号イ、ホ及びヘに規定する事項並びに前項に規定する「適応する火災の初期消火に有効です。」の文字については、JIS Z 八三〇五に規定する十ポイント以上の大きさの文字及び数字、それ以外の事項については、JIS Z 八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

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