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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第四条 (泡消火薬剤)

昭和三十九年自治省令第二十八号府省令
(泡消火薬剤)

第四条

泡消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 消火薬剤は、防腐処理を施したものであること。ただし、腐敗、変質等のおそれのないものは、この限りでない。
  2. 消火器から放射される泡は、耐火性を持続することができるものであること。

2化学泡消火薬剤(化学反応により消火効果を有する泡を生成する消火薬剤をいう。以下同じ。)は、前項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 粉末状の消火薬剤は、水に溶けやすい乾燥状態のものであること。
  2. 不溶解分は、一質量パーセント以下であること。
  3. 温度二十度の消火薬剤を充てんした消火器を作動した場合において放射される泡の容量は、手さげ式の消火器及び背負式の消火器にあつては消火薬剤の容量の七倍以上、車載式の消火器にあつては消火薬剤の容量の五・五倍以上であつて、かつ、放射終了時から十五分経過したときにおける泡の容量の減少は、二十五パーセントをこえないこと。

3機械泡消火薬剤(化学泡消火薬剤以外の泡消火薬剤をいう。)は、第一項に定めるもののほか、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 消火薬剤は、水溶液又は液状若しくは粉末状のものであること。この場合において、液状又は粉末状の消火薬剤にあつては、水に溶けやすいものであり、当該消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、第十条第五号の規定により、「飲料水を使用すること」と表示すること。
  2. 温度二十度の消火薬剤を充てんした消火器を作動させた場合において放射される泡の容量は、消火薬剤の容量の五倍以上であつて、かつ、発泡前の水溶液の容量の二十五パーセントの水溶液が泡から還元するために要する時間は、一分以上であること。

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