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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第五条 (ハロゲン化物消火薬剤)

昭和三十九年自治省令第二十八号府省令
(ハロゲン化物消火薬剤)

第五条

ブロモクロロメタン消火薬剤(以下「ハロン一〇一一」という。)及びジブロモテトラフルオロエタン消火薬剤(以下「ハロン二四〇二」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 無色透明で浮遊物がないこと。
  2. 温度十五度における比重は、ハロン一〇一一にあつては一・九三以上一・九六以下、ハロン二四〇二にあつては二・一八以上二・二一以下であること。
  3. 蒸留試験において、ハロン一〇一一にあつては温度六十六度以上六十九度以下の留出量、ハロン二四〇二にあつては温度四十六度以上四十九度以下の留出量が九十五容量パーセント以上であること。
  4. 含有水分は、ハロン一〇一一にあつては〇・〇二質量パーセント以下、ハロン二四〇二にあつては〇・〇〇八質量パーセント以下であること。
  5. ヨードカリでん粉液を加える試験において、青色を呈しないこと。
  6. 硝酸銀溶液を加える試験において、白色又は黄色を呈しないこと。
  7. 濃硫酸を加える試験において、有機物による変色を呈しないこと。
  8. 蒸発残分は、〇・〇〇四質量パーセント以下であること。
  9. 温度二十度の消火薬剤によくみがいた鉄板及び銅板を半分浸し、一時間放置したのち、鉄板及び銅板の表面に変色その他の異常を呈しないこと。

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