第六条
ブロモクロロジフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一二一一」という。)及びブロモトリフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一三〇一」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一無色透明で浮遊物がないこと。
- 二純分は、ハロン一二一一にあつては九十八・五パーセント以上、ハロン一三〇一にあつては九十九・六パーセント以上であること。
- 三酸分及び遊離ハロゲンの合計は、〇・〇〇〇二質量パーセント以下であること。
- 四蒸発残分は、〇・〇一質量パーセント以下であること。
- 五含有水分は、〇・〇〇五質量パーセント以下であること。