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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第六条

昭和三十九年自治省令第二十八号府省令

第六条

ブロモクロロジフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一二一一」という。)及びブロモトリフルオロメタン消火薬剤(以下「ハロン一三〇一」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 無色透明で浮遊物がないこと。
  2. 純分は、ハロン一二一一にあつては九十八・五パーセント以上、ハロン一三〇一にあつては九十九・六パーセント以上であること。
  3. 酸分及び遊離ハロゲンの合計は、〇・〇〇〇二質量パーセント以下であること。
  4. 蒸発残分は、〇・〇一質量パーセント以下であること。
  5. 含有水分は、〇・〇〇五質量パーセント以下であること。

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