(表示) 第十条 消火薬剤の容器(容器に表示することが不適当な場合にあつては、包装)には、次の各号に掲げる事項を記載した簡明な表示をしなければならない。一品名二充てんされるべき消火器の区別三消火薬剤の容量又は質量四充てん方法五取扱い上の注意事項六製造年月七製造者名又は商標八型式番号 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗