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消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第二条 (酸アルカリ消火薬剤)

昭和三十九年自治省令第二十八号府省令
(酸アルカリ消火薬剤)

第二条

酸アルカリ消火薬剤は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 酸は、良質の無機酸又はその塩類であること。
  2. アルカリは、水に溶けやすい良質のアルカリ塩類であること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。

3この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

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