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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十八条の六 (泡水溶液の送水方法)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(泡水溶液の送水方法)

第十八条の六

第八条第二項第一号に規定する泡水溶液の送水は、送泡設備付きタンクに、同項の規定により備え付けなければならない大型化学消防車又は甲種普通化学消防車及び発泡器を用いて、当該大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の放水圧力を当該発泡器が有効に機能する使用圧力の範囲に維持し、泡水溶液を送水するものとする。

2前項の場合において、送泡設備付きタンクに送水する泡水溶液の量は、送泡設備付きタンクの水平断面積一平方メートルにつき毎分四リットル以上八リットル以下の量となるようにするものとする。

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