(送泡設備を設置することができる屋外貯蔵タンク)
第十八条の五
令第八条第二項の総務省令で定める屋外貯蔵タンクは、次に掲げる要件に該当するものとする。
- 一令第八条第一項の表に掲げるその他の屋外貯蔵タンクのうち、浮きぶたを有しないものであること。
- 二次に掲げる性状を有する石油を九十度以下の温度で貯蔵する屋外貯蔵タンクであること。
- イ水に溶けないものであること。
- ロ泡放出口から放出した泡が石油の表面に容易に浮上できる粘度を有するものであること。
- イ
令第八条第二項の総務省令で定める屋外貯蔵タンクは、次に掲げる要件に該当するものとする。