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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十八条の四 (送泡設備)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(送泡設備)

第十八条の四

第八条第二項の総務省令で定める送泡設備は、次の各号に掲げる機器により構成されるものであつて、当該機器がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当するものとする。

  1. 泡放出口
    1. 当該泡放出口の数は、一の送泡設備付きタンクにつき次の表の第一欄及び第二欄に掲げる当該送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の第三欄に定める数以上の数となるようにすること。
    2. 放出した泡が直接当該送泡設備付きタンク内の水及び加熱装置に触れないように設置すること。
    3. 放出した泡が石油の表面を流動展開する水平距離がおおむね三十メートルを超えないように設置すること。
    4. 泡を放出する速度は、次の表の上欄に掲げる当該送泡設備付きタンクの区分に応じ、同表の下欄に定める速度以下の速度となるようにすること。
    5. 異物が容易に入らない構造とすること。
  2. 送泡口
    1. 当該送泡口の結合金具は、第十八条の八第一項に規定する発泡器(以下「発泡器」という。)の出口側の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
    2. 消防自動車が容易に接近することができ、かつ、消火活動に支障ない場所に設置すること。
    3. 当該送泡口にはその直近の見やすい箇所に送泡設備付きタンクの送泡口である旨、当該送泡口に結合すべき発泡器の種類及び当該送泡口に必要な泡水溶液の送水量を表示した標識を設けること。
  3. 送泡管
    1. 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格G三四四二、G三四五二若しくはG三四五四に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。
    2. 当該送泡管の接合は、溶接によつて行うこと。
    3. 当該送泡管の送泡設備付きタンクの直近部分には、仕切弁、泡採取口及び試験口を設けること。
    4. 仕切弁は、遠隔操作及び現地操作によつて開閉できるものであること。
    5. 仕切弁には、停電時に遠隔操作によつて開放できるように非常電源等を附置すること。
    6. 当該送泡管の送泡口の直近部分には、逆止弁を設けること。
    7. 地震による震動等に耐えるための有効な措置を講ずること。

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