(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
第十八条の三
令第八条第二項の規定により大型化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。
- 一令第八条第一項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車の台数
- 二令第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた大型化学消防車の台数(当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数)
2令第八条第二項の規定により甲種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。