条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十八条の三 (大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)

第十八条の三

第八条第二項の規定により大型化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。

  1. 第八条第一項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない大型化学消防車の台数
  2. 第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた大型化学消防車の台数(当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数)

2第八条第二項の規定により甲種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる台数から第二号に掲げる台数を減ずるものとする。

  1. 第九条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数
  2. 第八条第二項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた甲種普通化学消防車の台数(当該台数が前号の台数を上回る場合には、前号の台数)

e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第十八条の三(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるもの) 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 目次 第十八条の四(送泡設備) →