(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
第二十六条の四
第十八条の三の規定は、令第二十条第一項第一号ロの規定により大型化学消防車又は甲種普通化学消防車を備え付けた共同防災組織で、同号イ又はハの規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において、第十八条の三第一項第一号中「令第八条第一項本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号イ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と、同条第二項第一号中「令第九条本文」とあるのは「令第二十条第一項第一号ハ」と、同項第二号中「令第八条第二項」とあるのは「令第二十条第一項第一号ロ」と読み替えるものとする。