(泡消火薬剤の量に係る特例) 第十九条の二の二 令第十四条第三項の規定により泡消火薬剤を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる量から第二号に掲げる量を減ずるものとする。一令第十四条第一項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない泡消火薬剤の量二令第十四条第三項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた泡消火薬剤の量(当該量が前号の量を上回る場合には、前号の量) e-Gov法令検索で第十九条の二の二を開く ↗