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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十九条の二の二 (泡消火薬剤の量に係る特例)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(泡消火薬剤の量に係る特例)

第十九条の二の二

第十四条第三項の規定により泡消火薬剤を備え付けた自衛防災組織で、同条第一項の規定の適用を受けるものについては、第一号に掲げる量から第二号に掲げる量を減ずるものとする。

  1. 第十四条第一項本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない泡消火薬剤の量
  2. 第十四条第三項の規定により当該自衛防災組織に備え付けた泡消火薬剤の量(当該量が前号の量を上回る場合には、前号の量)

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