(送泡設備用泡消火薬剤)
第十九条の三
令第十四条第三項の総務省令で定める泡消火薬剤は、次に掲げる要件に該当するふつ素たん白泡消火薬剤又は水成膜泡消火薬剤とする。
- 一ふつ素たん白泡消火薬剤にあつては泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第二十六号)第二条第二号に掲げるたん白泡消火薬剤に、水成膜泡消火薬剤にあつては同条第四号に掲げる水成膜泡消火薬剤に適合するものであること。
- 二泡放出口から放出した泡が石油の表面に浮上した場合において、消火の機能を有効に発揮するものであること。