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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第九条 (位置)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(位置)

第九条

消防車用屋外給水施設の位置に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 消火栓又は貯水槽の取水部分(以下「消火栓等」という。)が第四類危険物を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は可燃性の高圧ガスを処理する施設の存する地区内で、周囲の通路(その一端のみが他の通路に接続しているもの等大型化学消防車等が進入して有効に活動することができないものを除く。以下同じ。)に近接した場所にあること。
  2. 消火栓等相互の間の歩行距離が七十メートル以内であること。

2前項第一号の基準に適合する消火栓等を設置することが困難な既存事業所(当該特別防災区域の指定の日において現に事業所(新設工事中のものを含む。)として所在した特定事業所をいう。以下本則において同じ。)にあつては、同号の規定にかかわらず、当該通路上の大型化学消防車等の通行に支障を来さない位置に設置することができる。

3大容量泡放水砲用屋外給水施設の位置に関する基準は、消火栓等が大型化学消防車等の通行に支障を来さない場所にあることとする。

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