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第二十一条
大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
- 一製造者名又は商標
- 二製造年
- 三呼び径
- 四装着する大量送水用ホース又は大容量ホースの呼び径(ホース規格省令第二条第三号の二に規定する呼び径をいう。)
- 五使用圧
- 五の二大量送水用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項
- イ大量送水用差込式結合金具である旨の表示
- ロ大量送水用ホースのジャケット(ホース規格省令第二条第八号に規定するジャケットをいう。次号ロ、第二十六条第五号の二ロ及び第六号ハにおいて同じ。)の劣化を防ぐための処置がされている大量送水用ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示
- イ
- 六大容量泡放水砲用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項
- イ大容量泡放水砲用差込式結合金具である旨の表示
- ロ大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示
- イ