(準用)
第二十七条
第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、及び第十七条から第二十条までの規定は、大量送水用ねじり式結合金具について準用する。
2第十二条から第二十条までの規定は、大容量泡放水砲用ねじり式結合金具について、準用する。
3前二項の場合において、第十二条第一項及び第二項中「二倍」とあるのは「二倍(第二十一条第五号の二ロ、第六号ロ、第二十六条第五号の二ロ又は第六号ハの表示をするものにあっては、一・五倍)」と、第十五条中「千回」とあるのは「百回」と、第十八条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。