(繰返し試験) 第十五条 差込式結合金具は、千回のかん合及び離脱の操作を行った場合、次の各号に適合するものでなければならない。一亀裂又は著しい変形が生じないこと。二着脱の操作が容易に行えること。三防食被膜を施した差込式結合金具にあっては、かん合部の防食被膜がはく離しないこと。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗