条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第四条 (位置)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(位置)

第四条

防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。

  1. 当該特定事業所の敷地内であること。
  2. 当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る危険物政令第十一条第一項第十五号に規定する防油堤(以下「防油堤」という。)のすべてを囲むこと。
  3. 火気を使用する施設又は設備(仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。)を囲まないこと。
  4. 屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十八条第一項の規定により作成された防災規程のこの省令による改正前の施設省令第二十六条第五項各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の施設省令第二十六条第五項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の施設省令第二十六条第五項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第四条(位置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(設置) 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 目次 第五条(構造) →