(位置)
第四条
防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。
- 一当該特定事業所の敷地内であること。
- 二当該特定事業所の前条の屋外貯蔵タンクに係る危険物政令第十一条第一項第十五号に規定する防油堤(以下「防油堤」という。)のすべてを囲むこと。
- 三火気を使用する施設又は設備(仕切堤等により油の流入を防止する措置が講じられているものを除く。)を囲まないこと。
- 四屋外タンク貯蔵所以外の施設又は設備をできる限り囲まないこと。
防止堤の位置に関する基準は、次のとおりとする。
この省令の施行前に石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十八条第一項の規定により作成された防災規程のこの省令による改正前の施設省令第二十六条第五項各号に掲げる事項について定めた部分は、この省令による改正後の施設省令第二十六条第五項各号に掲げる事項について定めたものについては、この省令による改正後の施設省令第二十六条第五項各号に掲げる事項について定めた部分とみなす。