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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第六条 (既存第一種事業所の特例)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(既存第一種事業所の特例)

第六条

第二十条第一項の規定に該当する第一種事業所で前二条の基準に適合する防止堤を設置することが困難なものにおいて、防止堤に代わるものとして市町村長等が認めた有効な措置が講じられたときは、前二条の規定にかかわらず、これらの基準に適合する防止堤が設置されたものとみなす。

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