(特殊消防用設備等の性能評価の申請)
第三十四条の二の二
法第十七条の二第二項の規定による申請は、別記様式第一号の八(特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更する場合に係る申請にあつては、別記様式第一号の九)による申請書正副二通によつてしなければならない。
2法第十七条の二第二項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一設計図二部
- 二明細書二部
- 三性能の検証に関する計算書一部
- 四試験成績表一部
法第十七条の二第二項の規定による申請は、別記様式第一号の八(特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更する場合に係る申請にあつては、別記様式第一号の九)による申請書正副二通によつてしなければならない。
2法第十七条の二第二項の総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。