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消防法 第十七条の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十七条の二

前条第三項の認定を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この章において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価(設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関する評価をいう。以下この条及び第十七条の二の四において同じ。)を受けなければならない。

2性能評価を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。

3協会又は第一項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請に係る性能評価を行い、その性能評価の結果(次条第一項及び第二項において「評価結果」という。)を前項の申請をした者に通知しなければならない。

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