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総務省組織規則 第三百三十二条 (消防研究センターの所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(消防研究センターの所掌事務)

第三百三十二条

消防研究センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
  2. 消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
  3. 消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。
  4. 消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。
  5. 災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。

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