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総務省組織規則 第三百三十三条 (消防研究センター所長)

平成十三年総務省令第一号府省令
(消防研究センター所長)

第三百三十三条

消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。

2消防研究センター所長は、消防研究センターの事務を掌理する。

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