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総務省組織規則 第三百三十三条 (消防研究センター所長)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(消防研究センター所長)
第三百三十三条
消防研究センターに、消防研究センター所長を置く。
2
消防研究センター所長は、消防研究センターの事務を掌理する。
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