(研究統括官) 第三百三十四条 消防研究センターに、研究統括官一人を置く。2研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。 e-Gov法令検索で第三百三十四条を開く ↗