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総務省組織規則 第三百三十四条 (研究統括官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(研究統括官)

第三百三十四条

消防研究センターに、研究統括官一人を置く。

2研究統括官は、命を受けて、災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験に関する事務を統括する。

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