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総務省組織令 第百五十二条 (消防大学校)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(消防大学校)

第百五十二条

消防庁に、消防大学校を置く。

2消防大学校は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消防法第三十五条の三の二第一項の規定により火災の原因の調査を行うこと。
  2. 消防法第十六条の三の二第四項の規定により危険物に係る流出等の事故の原因の調査を行うこと。
  3. 国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行うこと。
  4. 消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。
  5. 消防法第十七条の二の四第一項の規定により同法第十七条の二第一項に規定する性能評価を行うこと。
  6. 消防法第二十一条の十一第一項の規定により同法第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等についての試験又は同条第三項に規定する型式適合検定を行うこと。
  7. 災害時における消防の活動その他の消防の科学技術に関する研究、調査及び試験を行い、並びにその成果を普及すること。
  8. 住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。

3消防大学校の位置及び内部組織は、総務省令で定める。

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