(消防審議会)
第百五十一条
消防庁に、消防審議会を置く。
2消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一消防庁長官の諮問に応じて消防に関する重要事項を調査審議すること。
- 二前号に掲げる重要事項に関し、消防庁長官に意見を述べること。
3前二項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、消防審議会令(昭和三十四年政令第百九十九号)の定めるところによる。
消防庁に、消防審議会を置く。
2消防審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
3前二項に定めるもののほか、消防審議会に関し必要な事項については、消防審議会令(昭和三十四年政令第百九十九号)の定めるところによる。