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総務省組織令 第百五十条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(参事官の職務)

第百五十条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は国民保護・防災部の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

  1. 人命の救助に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 人命の救助に係る活動の基準に関すること。
  3. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づく国際緊急援助活動に関すること。
  4. 消防庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。

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