(総務課の所掌事務)
第百四十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二消防庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 四恩給に関する連絡事務に関すること。
- 五消防庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 六公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 七消防庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 八法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 九消防庁の機構及び定員に関すること。
- 十消防庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十一消防庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十二消防庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十三庁内の管理に関すること。
- 十四広報に関すること。
- 十五消防庁の保有する情報の公開に関すること。
- 十六消防庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十七消防庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十八消防庁の行政の考査に関すること。
- 十九消防庁の事務能率の増進に関すること。
- 二十消防制度及び消防準則の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
- 二十一消防制度及び消防準則の総括に関すること。
- 二十二消防に関する表彰及び報償に関すること。
- 二十三消防組織法第三十七条の規定による勧告、指導及び助言に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
- 二十四消防に関する試験及び研究に関すること(国民保護・防災部並びに消防・救急課及び予防課の所掌に属するものを除く。)。
- 二十五消防大学校における事務のうち第百五十二条第二項第七号に掲げるものに関すること。
- 二十六消防審議会の庶務に関すること。
- 二十七前各号に掲げるもののほか、消防庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。