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総務省組織令 第百四十五条 (課及び参事官の設置)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(課及び参事官の設置)

第百四十五条

消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。

2国民保護・防災部に、防災課及び参事官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

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