(課及び参事官の設置) 第百四十五条 消防庁に、国民保護・防災部に置くもののほか、次の三課を置く。2国民保護・防災部に、防災課及び参事官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗