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総務省組織令 第百四十七条 (消防・救急課の所掌事務)

平成十二年政令第二百四十六号政令
(消防・救急課の所掌事務)

第百四十七条

消防・救急課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方公共団体における消防の組織に関する制度(消防団に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること。
  2. 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 消火の活動に関する制度の企画及び立案に関すること(国民保護・防災部の所掌に属するものを除く。)。
  4. 消防に関する市街地の等級化に関すること。
  5. 消防職員及び消防団員の教養訓練の基準に関すること。
  6. 国及び都道府県の消防の事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及び消防団員の教育訓練に関すること。
  7. 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関すること。
  8. 消防に必要な人員及び施設の基準(消防団の装備の基準を除く。)に関すること。
  9. 防災計画に基づく消防に関する計画の基準に関すること。
  10. 消防吏員の階級並びに礼式及び服制並びに消防団員の礼式に関する基準に関すること。
  11. 十一
    消防大学校の組織及び運営一般に関すること。
  12. 十二
    救急業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
  13. 十三
    救急業務の基準に関すること。
  14. 十四
    応急の手当に関する思想の普及宣伝に関すること。

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