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消防法施行規則 第三十三条の十八 (工事整備対象設備等着工届)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(工事整備対象設備等着工届)

第三十三条の十八

第十七条の十四の規定による届出は、別記様式第一号の七の工事整備対象設備等着工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類の写しを添付して行わなければならない。

  1. 消防用設備等当該消防用設備等の工事の設計に関する図書で次に掲げるもの
    1. 平面図
    2. 配管及び配線の系統図
    3. 計算書
  2. 特殊消防用設備等当該特殊消防用設備等の工事の設計に関する前号イからハまでに掲げる図書、設備等設置維持計画、法第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者であることを証する書類

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