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消防法施行規則 第三十四条 (消防信号)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(消防信号)

第三十四条

第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。

2前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 近火信号
  2. 出場信号
  3. 応援信号
  4. 報知信号
  5. 鎮火信号

3第一項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。

4第一項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。

5前四項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。

6前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

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