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消防法施行規則 第三十四条の二 (指定消防水利の標識)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(指定消防水利の標識)

第三十四条の二

消防長又は消防署長は、法第二十一条第一項の規定により指定した消防水利(以下「指定消防水利」という。)には、当該指定消防水利へ消防車が容易に接近できる場所で消火活動上必要とする地点に、別表第一の四に定める標識を掲げなければならない。ただし、当該指定消防水利が道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一号に規定する道路をいう。)に接していない場合は、この限りでない。

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